腰痛で労災と認定されるパターンとは?厚生労働省での具体的な事例を公開

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腰痛(ようつう)

仕事上の傷病というと、どこかから転落したり、指を挟んだり等の現場仕事での事故をイメージしますが、建設業から事務職まで幅広い業種で多く発生しているのは、意外にも「腰痛」です。

とはいえ、腰痛であればすべてのケースで労災認定されるわけではありません。

ここでは、腰痛で労災と認定される要件や具体事例についてご紹介しましょう。

労災認定される腰痛の2区分

腰痛が労災認定されると、治療が受けられる療養補償給付、働けない間の賃金補償である休業補償給付等の労災給付を受けることができます。

腰痛の場合、ケガや骨折とは異なり労災認定が難しいとされていますが、業務に従事したことで腰痛になったことが明らかと考えられる場合には、労災申請が認められる可能性があります。

労働基準監督署では、災害性・非災害性の腰痛について、それぞれ労災認定基準を設けています。

災害性の原因による腰痛

厚生労働省の資料によると、災害性の原因による腰痛は、①②のいずれの要件も満たすものを指します。

① 腰の負傷またはその不詳の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

② 腰に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

災害性の原因によらない腰痛

非災害性の腰痛に関しては、災害性の腰痛のように突発的なものではなく、仕事の内容や従事していた期間(継続性)に応じて労災か否かが判断されます

突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間等から見て仕事が原因で発症したと認められるもの

参考:厚生労働省「腰痛の労災認定」

腰痛による労災認定 具体事例


このように、腰痛による労災認定は災害性、非災害性の両方のケースで想定されます。

ここからは、それぞれのケースにおける具体的な労災認定事例を確認しましょう。

腰部捻挫(災害性の腰痛)

重たい物を運搬している最中に転倒した場合、持ち上げる物が予想に反して重かったり軽かったりして姿勢が崩れた場合、不適切な姿勢で重たい物を持ち上げた場合等のように、強い力が急に腰にかかったような例が想定されます。

急性の腰痛というと「ぎっくり腰」が連想されますが、これについて労災認定とするか否かを検討する際には、発症時の動作や姿勢の異常性等が加味されます。

筋・筋膜性腰痛(非災害性の腰痛)

非災害性の腰痛が労災認定されたケースとして、電柱の上で3年間、無理のある姿勢で作業していた電気工事会社の作業員の事例が挙げられます。

本件の場合、腰部を安全帯で固定した上で両足を留め具の上に置いて作業するものであり、これは腰部に無理のある姿勢を維持するものでした。

この事例のように、業務上、筋肉等の疲労を原因とする腰痛の他、10年以上重量物を取扱う業務に従事したことによる骨の変形を原因とした腰痛に関しても、非災害性(突発的ではない)の腰痛による労災として認められた事例があります。

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【理学療法士監修】寺﨑 裕亮

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